自家用電気工作物(6,600ボルトで電力会社から受電している設備、太陽光発電設備で50Kw以上の設備等)
は電気事業法で、電気主任技術者を選任し保安管理しなければいけません。
しかし外部の専門の技術者(会社)等に委託し保安管理することもできます。
当社は九州産業保安監督部の承認を受け保安管理の受託をすることができます。
(こまかなことは電気事業法ほか参照)
委託を受けた設備の日常点検業務(定期的/計画作業検査)
受電のための竣工検査(高圧ケーブル/保護継電器・機器点検清掃)
依頼があれば、電気設備、太陽光発電所等の検査、測定
お客様の設備改修計画のアドバイス。